生命保険金の受け取り手続き

2015-03-25

生命保険金の受け取り手続き

生命保険加入者(被保険者)が死亡した場合は、保険金受取人は「死亡保険金の受け取り手続き」を行わなければなりません。

保険金が受け取れるかどうかは保険の種類、特約の種類などによりますので、早めに保険会社、代理店に連絡しましょう。

ちなみに「生命保険の死亡保険金」は、保険金受取人の財産とみなされますので、「相続財産」に含みません。

■生命保険金(死亡保険金)の受け取り手続き

1:保険金受取人が保険会社(代理店)へ通知

2:生命保険会社から必要書類等が送付

3:保険金受取人が必要書類等を提出し、請求手続きを行う

4:生命保険会社による支払い可否判断

5:支払い可と判断されると保険金受取人が保険金を受け取る

■生命保険金(死亡保険金)が受け取れない場合

◎保険会社が定めた期間内の自殺。

◎契約者、死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた時。

◎戦争その他の変乱による死亡。

■死亡保険金を受け取る際に必要な書類

・保険金請求書(保険会社所定の物)
・保険証券
・死亡診断書
・故人の戸籍謄本
・保険金受取人の印鑑証明書
・保険金受取人の戸籍謄本

※必要書類は各保険会社、または保険の内容によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。

斎場名 三郷市斎場1

三郷市公営 三郷市斎場
埼玉県三郷市茂田井15

運営管理:埼玉県公営斎場相談センター
三郷市斎場専用案内窓口 お問い合わせフリーダイヤル.0120-594-124